tag |
logo
HOME
サービス
事務所
情報
情報
|
不動産の低額譲渡・低額賃貸|長瀬不動産鑑定事務所 広島市
不動産の低額譲渡・低額賃貸
税務上の問題
親族間、系列会社間、個人間取引などでの適切な時価でない低額な不動産取引は、租税回避とみなされ、課税される恐れがあります。
時価の2分の1以上なら大丈夫?
買い手である法人側は、時価2分の1以上の対価による売買あっても、時価より低い価格で購入した場合は、受贈益として法人税がかかります。
法人の場合は、時価と売却価格との差額について、利益とみなされるのです。 また、時価の2分の1以上の対価による法人に対する譲渡であっても、「同族会社の行為又は計算の否認規定(所法157)」を容認した場合、法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず税務署長の認定によって課税標準等を計算することができる、とされています。(国税局hpより) 法律上の問題
|
|||||||||||||||||
link |