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破綻時の不動産処分・任意売却|長瀬不動産鑑定事務所 広島市
破綻時の不動産処分・任意売却
資金繰りが苦しくなり破産、会社倒産する場合等で、所有している不動産を低額処分することには、ご注意ください。
債権者から詐害行為取消権を主張される場合があります。 また、不動産の担保権者の許可を得て任意売却する場合でもご注意ください。 同意していない一般債権者が詐害行為取消権を主張するケースも有り得ます。 >>固定資産税評価・相続税路線価・時価の違い 民法第424条
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。 こんな時ご相談ください
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