tag |
logo
HOME
サービス
事務所
情報
情報
|
新規賃料と継続賃料との相違点|長瀬不動産鑑定事務所 広島市
新規賃料と継続賃料との相違点
大きな違いが3点あります。
賃料の妥当する範囲
新規賃料→新規の正常賃料は自由な競争のもと形成される賃料ですから、誰にも妥当する賃料です。
継続賃料→相対(あいたい)当事者間にのみ妥当します 賃料の粘着性
新規にしろ継続にしろ、賃料には遅行性という性質がありますが、継続賃料はさらに、新規賃料に対し粘着性という性質があります。
賃料改定は、借地借家法によって、居住権保護の趣旨から、一定の要件を満たさない限り、法的に効力を生じません。 このため、賃貸借が長期にわたると、新規賃料との間に差額が発生します。 この差額賃料が借地権価格発生の本質的理由となるのですが、トラブルの一番の要因でもあります。 賃料を求める手法 新規賃料→価格を求める手法に準じ、積算法、賃貸事例比較法、収益分析法等があります。
継続賃料→差額配分法、利回り法、賃貸事例比較法、スライド法等があります。 |
||
link |