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遺留分減殺請求|長瀬不動産鑑定事務所 広島市

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相続不動産評価
遺留分減殺請求
遺留分(いりゅうぶん)とは、相続人に保証されている最低相続分であり、生前贈与や遺贈で、この遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求が認められると、遺留分を請求できます。その場合、相続不動産の評価額次第で取戻額が異なりますので注意が必要です。
民法第1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一. 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二. 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
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長瀬不動産鑑定事務所
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