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相続不動産の現物分割|長瀬不動産鑑定事務所 広島市

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相続不動産評価
相続不動産の現物分割
相続不動産の現物分割とは、土地を分筆したり、建物を区分所有で分けたり、相続人が個別の所有者となるように分配します。相続不動産の評価額次第で取戻額が異りますので注意が必要です。
広島県全域対応
長瀬不動産鑑定事務所
TEL:082-294-0007 FAX:082-942-5774