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不動産の現物出資|長瀬不動産鑑定事務所 広島市

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広島市八丁堀ビル群
不動産の現物出資
会社設立、増資の際、不動産を現物出資する場合には、適切な時価を判定する不動産鑑定評価をご利用ください。
会社法第207条-9
前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
一.募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の十分の一を超えない場合 当該募集株式の引受人が給付する現物出資財産の価額
二.現物出資財産について定められた第199条第1項第三号の価額の総額が五百万円を超えない場合 当該現物出資財産の価額
三.現物出資財産のうち、市場価格のある有価証券について定められた第199条第1項第三号の価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合 当該有価証券についての現物出資財産の価額
四.現物出資財産について定められた第199条第1項第三号の価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合 当該証明を受けた現物出資財産の価額
五.現物出資財産が株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限る。)であって、当該金銭債権について定められた第199条第1項第三号の価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合 当該金銭債権についての現物出資財産の価額
現物出資とは
現物出資とは、金銭以外の財産を出資して株式を取得することです。
不動産を出資することも出来ます。
検査役の検査が必要
株式会社設立にあたって、金銭に代えて現物を出資するときには、裁判所が選任した検査役の調査が必要です。
何故なら、株式会社の株主の責任は間接有限責任で、出資の限度でしか株主は責任を負わないため、債権者にとって債権の担保は会社財産だけであり、そのためには株主が出資した現物が過大に評価されないようチェックするシステムが必要だからです。
言い換えると、資本金に見合う会社財産が存することを担保し、債権者が当該会社と取引するとき誤った判断をさせない目的からです。
検査役の検査が不要な場合
しかし、検査役の調査には時間と費用がかかるため、一定の条件を満たすとき会社法は、検査役の調査を省略することを認めています。
1つは、現物出資額が500万円未満のとき
2つ目は、弁護士、税理士等が証明したとき。
不動産鑑定が求められる理由
検査役の検査が不要となる
不動産の現物出資の場合、税理士等の証明に加え、不動産鑑定書を添付することで、検査役の検査が不要となります(会社法207条第9項4号)。
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長瀬不動産鑑定事務所
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